海外のFX業者口座開設

海外のFX業者で為替取引4

これからは海外のFX業者が狙い目

ハイレバレッジ

国内のFX業者はレバレッジ規制で、2010年8月には最大50倍、2011年9月には最大25倍となってしまいます。

一方、海外のFX業者は、そんな問題は全く無し!200倍、400倍などのハイレバレッジでガンガントレード出来ます!

(例)ドル円が80円の場合の1万通貨の必要証拠金

レバレッジ25倍:32000円

レバレッジ50倍:16000円

レバレッジ100倍:8000円

レバレッジ200倍:4000円

レバレッジ400倍:2000円

レバレッジ500倍:1600円

レバレッジ500倍

使いやすいシステム

日本は、外為法の改正により個人でもFXに参加できるようになったのは1998年。まだ、13年しか経っていません。これに比べて海外のFX業者は経験豊富なため、システムの完成度も高く、使い方は、日本のFX業者と比べてもほとんど変わりません。日本語対応の業者も増えてきていますので、日本のFX口座を使っている方なら、とまどう事もほとんど無いでしょう。

入金方法

入金方法も最近は、カード入金や、国内の銀行口座を持っている業者なども増えて来ているので、特に面倒な事も無いでしょう。

税金

1、国内居住者の場合

国内外問わず、FXでは年間20万円を超える利益がある場合は確定申告をしないといけません。国内FX業者を利用した場合と同様日本国内での申告となります。また20万円を超えない場合でも、以下の場合は確定申告の必要があります。

・給与収入が年間2000万円を超える人

・一つの会社から給与をもらっていて給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人

・給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人

災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

基本的には国内FX業者を利用した場合と一緒です。

2、日本に非居住者の場合

国税庁のホームページによりますと、所得税法上「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」とされています。つまり、非居住者の国外源泉所得は納税しなくてもよいと言う事です。これにより、現状では海外FXを利用しての利益は、日本国内では申告の必要なしという事になります。ただし、お住まいの国によって、その国内での法律が有るかも知れないので確認しましょう。基本的には一番長く滞在していた国での納税というのが一般的です。

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